課徴金制度の基本的な仕組み
薬機法における課徴金制度は、医薬品等の虚偽・誇大広告に対して経済的な制裁を課す制度として導入されました。違反行為による収益を適切に是正し、不適切な広告を抑止することが目的です。
課徴金の算定方法と対象期間
課徴金額は、違反行為期間中の対象商品の売上額に4.5%を乗じて算出されます。対象期間は、違反行為の開始から終了までの期間で、最長3年間となります。
広告運用における注意点
広告表現においては、以下の3つの要素に特に注意が必要です:
- 顧客を誘引する意図が明確な表現
- 特定医薬品等の商品名の明示
- 一般人が認知できる状態での掲載
課徴金納付命令の例外規定
以下の場合は課徴金納付命令が除外されます:
- 売上額が5000万円未満(課徴金額が225万円未満)の場合
- 保健衛生上の危害の影響が軽微な場合
自主報告による減額制度
違反行為を自主的に報告した場合、課徴金額が50%減額される制度があります。この制度を活用することで、リスクの軽減が可能です。
景品表示法との関係
同一の広告が景品表示法の課徴金対象となる場合、薬機法の課徴金額から景表法の課徴金相当額(売上の3%)が控除されます。
広告審査体制の構築
広告運用担当者は、以下の点に留意した審査体制を構築することが推奨されます:
- 法的要件の確認プロセス
- 表現内容の妥当性チェック
- 定期的な広告内容の見直し
実務での対応策
効果的なリスク管理のために、以下の対応が有効です:
- 広告表現のガイドライン作成
- 社内研修の実施
- 専門家への相談体制の整備
専門用語解説
- 虚偽・誇大広告:製品の効能・効果について事実と異なる、または過度に強調した広告表現
- 課徴金対象行為:薬機法第66条第1項に違反する広告行為
- 措置命令:違反行為に対する行政処分の一種
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